2021-06-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第25号
過去に、ドローン規制法に基づく飛行禁止、禁止飛行区域の指定の際、規制されないはずの場所を規制範囲としたり、あるいは図面に含まれていない地名が記載されたりするなどのミスが報道されております。
過去に、ドローン規制法に基づく飛行禁止、禁止飛行区域の指定の際、規制されないはずの場所を規制範囲としたり、あるいは図面に含まれていない地名が記載されたりするなどのミスが報道されております。
警察におきましては、事前通報により適法に飛行するドローンの機体や飛行区域等に係る情報を把握した上で、ドローンの位置を特定する検知器などの資機材も活用しつつ、対象施設周辺における地上警戒、上空警戒を徹底するなどして、違法に飛行するドローンの識別に努めることとしております。
きょうは、ドローンの飛行区域が新たに制限がかかるというようなお話でありまして、この法律が果たして本当にいいのかどうか、そういったところをしっかりと議論をさせていただきたいと思いますので、どうぞ関係者の皆様におかれましては、御答弁を、いろいろお伺いしたいこともありますので、簡潔に、そして内容は丁寧に教えていただければと思いますので、よろしくお願いします。
対象施設の上空においてドローンを飛行させる場合は都道府県公安委員会に対する事前通報が義務づけられているところ、警察においては、飛行が予定されている適法なドローンの機体や飛行区域等に係る情報を事前通報によって把握するとともに、対象施設の管理者等とも連携することにより、違法ドローンの識別を行うこととしております。
警察においては、事前通報によって、飛行が予定されている適法なドローンの機体や飛行区域等に係る情報を把握するとともに、大会組織委員会とも連携することにより、違法ドローンの識別を行うこととしております。
これは、陸上自衛隊東部方面隊が国交省の各空港事務所に申請した最低安全高度以下の飛行許可の飛行区域。最低安全高度以下というのは、通常であれば百五十メートル以下、人口稠密な地域であれば三百メートル以下の飛行を禁止するという規定ですけれども、それ以下でも飛べるようにするという許可をとっているエリアになります。
その結果として、飛行区域の制限とか様々な改善案を出してきたというふうに仄聞をしておりますので、今後もそういった思いを私たちとしてはしっかりと伝えていきたいというふうに考えています。
飛行区域やら何やらでも随分ちょっと違うことになるからというような説明やら何やらはそこそこやれたんだと思いますけれども、今御指摘のありました辺野古の件につきましては、二キロから、逆に二キロ沖から陸に上がってくる話というのは非常に大きな情勢の変化だと存じますんで、そういったところに関しまして、今言われたような地元の御意見が甚だ強いということは、私も沖縄にも参りましたし、キャンプ・シュワブの場所にも行きましたし
○飯原政府参考人 そこは、PAC3ミサイルを撃って、飛来する弾道ミサイルに当てるというところまでは全く、それは私どもそういう必要はない、そういう法律的に強制的に飛行区域に制限を設置したり離発着を制限する必要はない。
○国務大臣(河野洋平君) 少し切符に重きを置いて御答弁申し上げ過ぎたかもしれませんが、いずれにせよ、今回の法律の趣旨は、防衛庁に移管をした、防衛庁に所管をしていただいている政府専用機及び防衛庁が持っている輸送に適当な航空機で、問題の場所から輸送しようということに当たっては、つまりこれは自動車が行くという話とは違って飛行機が行くわけですから、飛行区域というんですか、航空区域の飛行許可が出なければ飛べません
本来、航空法第九十一条第一項によりますと、自衛隊機が人やそれから民家の密集地上空などで曲技飛行や訓練をする場合は運輸大臣の許可が必要、また、法的には義務を負わないけれども、実際には飛行区域の地元自治体にもお知らせという形で事前通告がある。しかしながら、在日米軍機の場合がこうした曲技飛行等を行う場合には航空法特例法により航空法第九十一条第一項の適用は受けないわけであります。
国際、国内と合わせまして三十万回以上の能力がありませんと今後の処理ができないわけでございますので、羽田を少しくらい拡張いたしましてもとてもそれを賄うことはできませんし、なお、仮に羽田の空港だけはそれだけの能力ができるといたしましても上空の飛行区域の問題で、西にコンビナート地区がありますし、また、西北にかけてずっと家屋の密集地帯がございますので、そういう点から申しましても、羽田を単に拡張しても、国際、
それから基地の飛行区域の中で、先ほどNHKからテレビ、ラジオの聴視料減免の説明がございましたね。これは一キロなり何なりというそのキロを説明をされておるわけですが、実際には騒音は非常に激しいので、飛行区域というものはもっと広くとらなきゃいかぬのじゃないか、こういう点についてお話になったことがあるのかどうか。
七、ヘリコプター機の飛行区域の限 定 ヘリコプター機は厚木海軍飛行 場により制定された発着ルートを 飛行するものとする。ただし、こ の制限はヘリコプター機が緊急事 態に対処する目的をもつてする飛 行を行なう場合には適用されな い。
この飛行場周辺の騒音対策につきましては、昭和三十五年の十月、日米合同委員会のもとにあります騒音対策特別分科会におきまして、その対策を鋭意討議研究を続けて参ったのでありますが、消音機の設置、飛行時間、飛行方法、飛行高度、飛行区域等の規制について、米備に対し申し入れを行ないました。現地米軍の協力を得て、次のような措置が現在とられております。一つは、地上エンジン・テストに対する消音機の使用でございます。